規範による説得
「人間は社会的動物である」といわれます。社会の一員として行動するには、行動の基準や指針になる規範(手本、型、決まり)が必要です。規範には、規約・慣習・慣例、法則・経験則・ことわざがあります。
欲得のほうが社会の規範に優先することがあります。この場合は、規範による説得は難しくなります。たとえば、「廊下を走ってはいけない」というルールがあり、事情はともかくとして廊下を走る場合、走りたいという欲求が規範に勝っています。
規範のうち、規約や慣習・慣例について説明します。
1.規約・慣習・慣例
規約は規則として定めた約束で、法律・校則・社内規定・事務手続き・操作手順・公理・計算規則などがあります。
規約の例として道路交通法第65条(酒気帯び運転等のきん止)には、「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と書かれています。
「あなたは運転してはならない」という結論(個別命令)を理由づけしてみましょう。たとえば、「あなたは酒を飲んだ」という事実と、「何人も酒気帯び運転をしてはならない」という規約(普遍命令)を掲げることができます。
あなたは運転してはならない。(結論)
あなたは酒を飲んだ。(事実)
何人も酒気帯び運転をしてはならない。(規約)
慣習・慣例は規約にはなっていないが、従ったほうがよい社会のならわしやマナーです。電車を例にとっててみましょう。「困っている人を助けよ」「他人に迷惑をかけるな」という普遍命令は、「お年寄りに席を譲ろう」「混雑時に座席に荷物を置かないようにしよう」といった個別命令の規範理由になり得ます。
お年寄りに席を譲ろう。(結論)
足元がおぼつかない老人が立っている。(事実)
困っている人を助けよう。(規範)
欲得のほうが社会の規範に優先することがあります。この場合は、規範による説得は難しくなります。たとえば、「廊下を走ってはいけない」というルールがあり、事情はともかくとして廊下を走る場合、走りたいという欲求が規範に勝っています。
規範のうち、規約や慣習・慣例について説明します。
1.規約・慣習・慣例
規約は規則として定めた約束で、法律・校則・社内規定・事務手続き・操作手順・公理・計算規則などがあります。
規約の例として道路交通法第65条(酒気帯び運転等のきん止)には、「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と書かれています。
「あなたは運転してはならない」という結論(個別命令)を理由づけしてみましょう。たとえば、「あなたは酒を飲んだ」という事実と、「何人も酒気帯び運転をしてはならない」という規約(普遍命令)を掲げることができます。
あなたは運転してはならない。(結論)
あなたは酒を飲んだ。(事実)
何人も酒気帯び運転をしてはならない。(規約)
慣習・慣例は規約にはなっていないが、従ったほうがよい社会のならわしやマナーです。電車を例にとっててみましょう。「困っている人を助けよ」「他人に迷惑をかけるな」という普遍命令は、「お年寄りに席を譲ろう」「混雑時に座席に荷物を置かないようにしよう」といった個別命令の規範理由になり得ます。
お年寄りに席を譲ろう。(結論)
足元がおぼつかない老人が立っている。(事実)
困っている人を助けよう。(規範)
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